公表問題を集計して作った、資格試験の予想問題集

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2026年10月4日にSNSで出題
宅建

売主である宅建業者との宅地の売買のクーリング・オフで、宅建業法37条の2第1項1号が定める期間は、撤回等ができる旨と方法を所定の方法で告げられた日から起算して10日である。

○か×か

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正解は ×

37条の2第1項1号が定める期間は、所定の方法で告げられた日から起算して8日である(8日を経過すると撤回等はできない)。

宅建業法37条の2第1項各号が定める、クーリング・オフ(申込みの撤回等)ができなくなる場合は次の2つです。1つは、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、撤回等ができる旨とその方法を告げられた日から起算して8日を経過したとき(宅建業法37条の2第1項1号)。もう1つは、宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき(同項2号)です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項1号、宅地建物取引業法37条の2第1項2号

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