出題数の集計
公表問題8回分・400問
| 分野 | 問数 | 割合 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 161 | 40% |
| 権利関係 | 111 | 28% |
| 法令上の制限 | 64 | 16% |
| 税・その他 | 64 | 16% |
割合は四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。
| 論点 | 問数 | 出た回 |
|---|---|---|
| 広告・業務上の規制・その他の業務宅建業法 | 26 | 8/8回 |
| 重要事項説明(35条)宅建業法 | 26 | 8/8回 |
| 37条書面宅建業法 | 19 | 8/8回 |
| 自ら売主の制限(8種制限)宅建業法 | 17 | 8/8回 |
| 売買・贈与・契約の成立と解除権利関係 | 15 | 6/8回 |
| 宅地建物取引士(登録・宅建士証)宅建業法 | 15 | 8/8回 |
| 免許(欠格・届出・事務所)宅建業法 | 14 | 8/8回 |
| 借地借家法(借家)権利関係 | 13 | 8/8回 |
| 意思表示・制限行為能力・代理ほか総則権利関係 | 12 | 7/8回 |
| 所有権・共有・相隣関係・用益物権権利関係 | 11 | 7/8回 |
SNSで出題した○×問題
X・Threadsで毎朝出題し、夜に正解を投稿した問題です。書籍とは別に作っています。
クーリング・オフ
売主である宅建業者との宅地の売買のクーリング・オフで、宅建業法37条の2第1項1号が定める期間は、撤回等ができる旨と方法を所定の方法で告げられた日から起算して10日である。
○か×か
正解と解説を見る
正解は ×
37条の2第1項1号が定める期間は、所定の方法で告げられた日から起算して8日である(8日を経過すると撤回等はできない)。
宅建業法37条の2第1項各号が定める、クーリング・オフ(申込みの撤回等)ができなくなる場合は次の2つです。1つは、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、撤回等ができる旨とその方法を告げられた日から起算して8日を経過したとき(宅建業法37条の2第1項1号)。もう1つは、宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき(同項2号)です。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項1号、宅地建物取引業法37条の2第1項2号
