宅建(宅地建物取引士)

宅建の公表問題8回分・400問を、分野別・論点別に集計しました。

論点は西和出版が分類したもので、試験機関の区分とは異なります。

試験案内:不動産適正取引推進機構(宅建試験)

出題数の集計○×問題(1問) 問題集

出題数の集計

公表問題8回分・400問

分野ごとの問数
分野問数
宅建業法161
権利関係111
法令上の制限64
税・その他64

割合は四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。

問数の多い論点(上位10)問数はその論点の問題の数、出た回は8回の試験のうち何回に出たかです。
論点問数出た回
広告・業務上の規制・その他の業務宅建業法26 8/8回
重要事項説明(35条)宅建業法26 8/8回
37条書面宅建業法19 8/8回
自ら売主の制限(8種制限)宅建業法17 8/8回
売買・贈与・契約の成立と解除権利関係15 6/8回
宅地建物取引士(登録・宅建士証)宅建業法15 8/8回
免許(欠格・届出・事務所)宅建業法14 8/8回
借地借家法(借家)権利関係13 8/8回
意思表示・制限行為能力・代理ほか総則権利関係12 7/8回
所有権・共有・相隣関係・用益物権権利関係11 7/8回

SNSで出題した○×問題

X・Threadsで毎朝出題し、夜に正解を投稿した問題です。書籍とは別に作っています。

クーリング・オフ

売主である宅建業者との宅地の売買のクーリング・オフで、宅建業法37条の2第1項1号が定める期間は、撤回等ができる旨と方法を所定の方法で告げられた日から起算して10日である。

○か×か

正解と解説を見る

正解は ×

37条の2第1項1号が定める期間は、所定の方法で告げられた日から起算して8日である(8日を経過すると撤回等はできない)。

宅建業法37条の2第1項各号が定める、クーリング・オフ(申込みの撤回等)ができなくなる場合は次の2つです。1つは、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、撤回等ができる旨とその方法を告げられた日から起算して8日を経過したとき(宅建業法37条の2第1項1号)。もう1つは、宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき(同項2号)です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項1号、宅地建物取引業法37条の2第1項2号

この集計をもとに作った問題集